米国投資家向けファンド、その税務とストラクチャーの面倒な関係

私がファンドに携わったころ、アメリカの投資家を入れると厄介だから絶対に触るな、と当時の大ボスで今もなおヘッジファンド業界で著名な運用者として香港あたりで元気にされている方から叩き込まれた経歴があるにも関わらず、ファンドを作ってお金を集めるなら、投資意欲に旺盛な米国投資家を入れるべきだ、なんてしたり顔でいう御仁を身近にもつ私ですので思いっきり米国投資家さんの対応を体で覚えてきた(苦笑)のですが、そんなことを言えるのは投資家を入れた後の実務を手触りでやらないからだ!と、思いっきり言いたい訳でして、今回はそういう愚痴を思いっきり交えつつ、実務者の苦労の背景にいかにアメリカって国は。。。という話をしたいと思います。

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Why Japanese – なぜ日本で「投資スキーム = 投資信託」なのか ?

going deeper and deeper

コロナ禍のおかげで、というと何やら微妙な表現ではあるものの、2020年の春以降、セミナーというイベントがだいぶオンライン化され、(寝る時間さえ気にしなければ)どこにいても世界中のセミナーに参加できるようになり、オフショア・オンショアの法制度の変更などの最新情報から、今絶賛売り出し中のファンド・スキーム向けのビークルの紹介とその実例(って、シンガポールの VCC – Variable Capital Companyとか、香港の OFC – Open-ended Fund Company のことなのですけどね)などを耳で(笑)勉強出来るいい環境になりました。

日本らしく。しかも奥に行けば行くほど。。。

そんな中、以前本を頂戴した Withers 弁護士事務所の大森先生と、我が盟友である山本先生が、7月の終わり頃に全編英語で(ということは、海外に向けて)日本でファンドビジネスをするには、という話を、ファンドの販売と運用の両方の観点で説明する、というウェビナーを行いました。その内容の意図したオーディエンスの平均を想像するに、日本には投資家という金脈があって成功している近所の運用会社がいるから自分たちも行けるに違いない、と思って日本の外から聞いていただろうなぁ、というところなので、時々、おっと、それをいうと日本に来るインセンティブが(以下略)、という発言があったなぁ、と思いつつも、きている自分もクスッと笑いつつ「現実はそうだよねぇ。。。」と頭をうな垂れる、というシーンも何度かありました。そんな中に、山本弁護士から

「日本でファンドを売るならば、unit trust 売れない。なぜならば。。。」

という説明をする件があり、個人的にちょうど国内税制と、とある国への商品設計の背景について調べていて、基本的には同じ理由が根っこにあることから、大きくうなづきつつも、過去に4000億円ほど外国籍公募投資信託で預からせていただいた身として、これ以外にも大きな障害があることを体験していることから、それだけじゃないんだよねぇ、とも思ったのです。

そして、これを書いている数週間前に、もう10年以上の付き合いになる Maples の香港の(イケメンでナイスガイな)パートナー、Nick Harrold 弁護士による、なぜ日本が Unit Trust を使いたがるか、という動画を配信し始めていて、JID – Japan is Different の説明というのがここで改めて必要になる環境になったのだなぁ、と思っていました。

ということで、実は、この記事は7月のセミナーを受けて8月にslideshare にアップロードしたプレゼンをベースに、弁護士先生たちと違った視点による私家版「なぜ日本でファンド投資は投資信託が主流なのか」という解説をしていきたいと思います。と言っても、日本にいて日本語でこの記事を読む人のほとんどにとって、再発見以外のメリットがない、と言わせない、本当のファンド・ストラクチャリングの基本の考え方に迫りますのでご期待を。

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二項証券の「その他の権利」、見たことあります?

どの名刺であってもコンサル仕事をするにあたって大事なのは「人の紹介」もしかりですが、このようなブログをはじめとする、露出というのも大事なようで、そのおかげで時々思いもよらないところからの逆「コールドコール」、いわゆる飛び込みのご相談を受けることがあります。

そういうコールドコールの場合でも、ちょっと(いや、そこそこたっぷりと)お話をして(こちらがちゃんとそれを真摯に取り組みますよ、という知識と経験と実績と見識を「きっちりと」お見せして)その次にちゃんとした報酬ベースのお話を、という段取りを取らせてもらいます。でも、こういう「出会い」だからでしょうか。その手前で突然返事がなくなってしまう、というのも残念ながら少なくないのも事実です。そういうのは、もしかしたら自己解決したのかもしれないし、他に出来ると思わせたところにお願いしているのかもしれないのですが、まぁ報酬の話もしていないところですのでより安いところ、という日本人(の特に金融関係で多い、いやまじで多いんです)特有の「勉強できるかどうか」という要求水準で試されたわけでもないので、「自信なさげに見えたかなぁ」、といつも思うところです。

とは言え、結果的にお金にならない話であっても、その後どういう形で「商業化した」のか、それとも「商業化を諦めた」のか、というプロセスと判断材料、というのは、実は今後の人たちのための糧になる、ということもあり、知りたいことではあるのですが、こういういきなり音信不通になってしまうケースだとそこがわからない。正直に言えば、知的好奇心の観点から困ります。話にオチがつかないことほどむず痒くて夜も眠れなくて(いや、それなりに寝てるはずですが、一応話の流れ的に盛らせていただいています(笑))困るものはない、のです。

ということで、そういう浮遊霊のように行き場を失って漂っている案件の中で、最近あった非常に知的好奇心を刺激されたお話をちょっとご披露しつつ、このウズウズ感も共有してみたいと思います。

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たまには、頂き物の本のご紹介でも:Q&A投資事業有限責任組合の法務・税務(改訂版)

緊急事態宣言以降、家に閉じこもっては全てがWork-From-Home で出来る様にクラウドコンピューティングを学びながらオフィス環境をクラウドに急ピッチで移しつつ、朝起きて、家事を片付けてはいつもより早い時間から仕事を始め、気づけば昼になるから適当に家にある食材で昼食を作り、また仕事をしていると、ついぞ普段より長い時間モニターに向かいつつ、生産性が落ちないように(いいなぁ、パッティングの練習している人たち。。。)自分の仕事のログをつけながら作業なんてしていると、だんだん気持ちも体もヤバイ方向に向かっているなあ、と感じていました。

その気付きもあり、モニターに向かう時間を区切り、Offの時間には出来るだけモニターと仕事のことを考えないように本を読むように、という生活習慣を作っていたのがこのところですが、とはいえ、そんな繰り返しの毎日とはいえ、このブログを書くことは自分にとっての数少ない楽しみなので、まぁ、やめられない。頑張って毎月一本は書きたいなぁ、と思って、このところシリーズで書いていましたが、上記のようにモニターに向かう時間が実質減るとどうしても書くための時間を確保するところから始まると共に、何を書こうか、というのをあれこれ考えてしまいます。

久しぶりに熟読系の読書をしていたところに、奴はやってきた

そんな中、ハウ・トゥー:バカバカしくて役に立たない暮らしの科学を読んで、エクストリームなことを真面目に考える(例えば、とある川を渡るのに全米の電気を全部突っ込んで凍らす、というを真面目に計算する、とか)学者ってのは、贅沢なアホだなぁ、と5分に一回は涙を流しながら笑い、そんな物理頭になったところで最新の相対性理論に関する読み物、時間は存在しないなんて読みながら、ああ、物理数学、夢だよねぇ。。。なんて、オタクにすらなるガッツがなかった中途半端な理学生だったことをひた隠しにしている社会人(って、私だけか。。。)に是非読んでもらいたい、と最近ではヒットな本を読んでいる最中に、何やら見たことのない出版社さんから、何やら分厚い郵送物が。。。

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プロの投資家って – インドネシアのルールまで見ることに。。。

気づくとシリーズ化してしまっていた、この「プロ投資家ってなあに?」シリーズ。米国、香港、シンガポールときて、次はヨーロッパ?と思っていたあなた。ごめんなさい。書いている本人だって、まさか、この国を選んで書くなんて思っていませんでしたから。

とはいえ、限られた情報から、色々と興味深い論点と注意すべきところが見えてくるのはこのシリーズの面白いところ、と思って付き合ってください。

と言いつつも、大体読むのに10分以上かかる記事を書くこのブログ、忙しい現代に付き合ってらんねーよ、という(自称)忙しいあなた。今回も準備しましたよ。1分ちょっとのYoutube動画と SlideShare で好きなペースで流し見できるコンテンツを。

まず、最初に注意喚起!

もしあなたが東京でインドネシア人やインドネシアの企業や年金の投資担当者に対して国内籍ファンドの勧誘を行ったとします。101人目に勧誘したその瞬間からインドネシアの法律で公募を行ったことになるので、インドネシアの金融当局にファンドや運用者としての登録をしていない、という違法行為を行っていることになります!

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