ケイマン諸島にファンドを作って後悔した、って話を最近よく聞くけど、なんで相談してくれなかったの?という件

最近、色々な人がケイマン諸島に作ったけど、高いよね、面倒だよね、というのを聞くけど、そもそも、それ、本当にケイマンで作る必要があった?ってケースが多いように思って聞いています。ケイマン諸島は確かにファンドを作る意味では、世界中の「みんな」がするけど、今は21世紀、個性の時代なのだから、「みんな」と同じことをする必要があるの?

ということで、最初に大事なことを

絶対、人のいない浜辺=オフショアって思うでしょ?

実際、私のような日本に数少ない本物の、ファンドのストラクチャリングのプロはこう考えます。もう、私のビジネスのノウハウを大公開ですが、まぁ、国内のいろいろな事情を踏まえると、本当にこれで再現できる人っていないから公開するのです。

ファンドを作るときのレシピ

  • 投資対象と投資家のいる場所
  • それぞれの国や地域の法律とその書かれている言語、税金、そして
  • それらをつなぐ租税条約などの条約

すごく簡単でシンプルでしょ?で、このレシピをどう使うか、というと。。。

  1. 投資家はどこにいて、投資先はどこにある?
  2. 投資先の国の外国人に対する投資規制や税制を考える
  3. 投資家のいる国の海外投資に対する規制や税務を考える
  4. 二国間の租税条約や、その他の投資を阻害/支援する可能性のある条約を考える
  5. 検討結果として、第三国を入れることでコスト対比で税務が「劇的」に改善するか考える

あれ?ケイマンどこに行ったの?と思ったでしょ?そうなんです。実はセカンドオプションに過ぎないのです。もし、ここから先を読む時間がもう時間がない、という方は年間でそこそこコンサルフィーを頂けるノウハウを手に入れた、しめしめ、とここで離脱していただいても結構ですが、まだ時間があるぜ、という方は、なぜこのフローで考えるべきなのか、ちょっと下記のあれこれまとめたので見ていきましょう。

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ファンド – fund

ファンド (fund)とは、複数の資金の供給者(投資家: investor や資金の貸出人: loan provider / loan lender)から供給された資金を、予め定められたある一定の投資方法や戦略 (investment strategy)、目的 (investment purpose)や制限(investment restriction)に基づいて投資を行い、また投資資金を回収、再分配するための仕組みをいう。

一般的に、投資信託 (mutual fund / investment trust や Luxembourg FCP – fond commun de placement) のような契約により資金を保有・保全する形態、(J-) REIT や Singapore VCC (Variable Capital Company) と言った、(可変資本)株式会社法人の形態、そして limited partnership や商法上の匿名組合/民法上の任意組合のように、組合の形態をとるものと大別することができる。

似たような意味の言葉として、集団投資スキーム (collective investment scheme、略して CISと呼ぶ人もいる) という言葉がある。広義の意味としてはファンドと変わるものではないものの、国内では、投資信託や会社型投信のような有価証券扱い出来ない組合形式の投資形態のもの(金融商品取引法 – Financial Instruments Exchange Act でいうところの2項有価証券と呼ばれる、従来型である投資信託以外の投資スキーム全般)や、法制度を利用することで金融商品取引法上明確な定義に基づいて(2項含めた)有価証券とは呼べないがこのような意図を持って設定された投資主体を呼ぶことが多い。

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