海外投資家を組合形式で国内株式案件に連れてくる時、どうしても忘れてはいけないあれの話

25%-5% ルール、その超面倒な実務とは?

最近、というか、まぁ、自分自身が国内の組合スキームのアドミ業務の紹介とかを取り扱い始めた頃なのでちょうど 2008-9年あたりから、徐々に海外の投資家を呼び込みたい、という国内の組合形式で投資する人たち、要はバイアウトの人たちとかベンチャーキャピタルの人たちとか、のニーズが高まってきて、そのために国内ファンドとケイマンファンドのパラレルスキームの話とか、国内スキームと海外スキームのメリット・デメリットの話とか、色々と比較検討をするなんてことをある意味ずっとやってきたような気がしています。

他方で、その議論の中で、逆になぜ海外の投資家さんが日本のファンドに投資しないの?(そりゃ、日本語読めないし、日本の法律わからないし)とか、海外ファンド経由でもなぜ入らないの?という話がよく出てきます。その大きな原因として常に挙げられる理由が、税金の話、なのですが、これがなかなか上は上から、下は下まで、今時の表現で「もやる」ので打開策がこう出てこない、という状態が続いているなぁ、というのが個人的な印象です。

で、実際に、その税金の件で最近実務的にあれこれやって、ああ、これじゃあ、という実感することがあったので、いつものようにちょっとピッチブック仕立てで作ってみました。とはいえ、この手の話は個別性が高いことを書くと、やれ税理士法が、とか、やれ守秘義務が、という話になるのであまり突っ込んだ話はできないのですが、それでも自分の備忘程度にはなるくらいの情報量にはなっているはず、なのでちょっとご覧ください。

Shareslideはこちら。

で、これを枕兼前提知識として、もう少し突っ込んだ話はこの本編であるブログの方でだらだらやろうかな、というのが、いつも通りのスタイルですので、もし長い話が気に入らない、耐えられない、つまらない、と言う方、ここらでお引き取りの程を。

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