組合型ファンド、ラスボス的事務:equalization

ファンドの世界でequalisation (あ、イギリス英語で書くと、ですよ。日本で最も通用しているアメリカ英語だと equalization、カタカナで書くとイクアライゼーションかイコライゼーションか、まあ、そもそも日本語で組合型ファンドにおけるこの論点をちゃんと語っているのをそもそも聞いたことがないので、以下文中は、以上のどれかで指しますが。。。)というと、このブログの中でならヘッジファンドのパフォーマンスフィーの計算の時に 、財務年度の途中で入った投資家と、年初(というかそれ以前)からずっと入っている投資家とで、年末時点のNAVを見たら、年間でそのファンドに投資したことで享受する資産の増加分が異なるので、その調整を後から入った投資家さんとファンドとの間で行い、年末になったらそれを踏まえてその時点で残っている投資家さんを全部揃えて綺麗に正月を迎える、というのがequalisation よ、という記事を書いています。

Equalisation 要は公平に、平等に

さて、組合型ファンドだって、ファーストクロージングで入った投資家ばかりではなく、セカンドだったりファイナルだったり、その他のクロージングで入る投資家さんだっている訳です。他方で、ファンドというのはファーストで入ってもらってお金をコールして集めたら投資してますよね?ということは、同じように入ったタイミングが異なることに対する調整が必要じゃないの?って気がしませんか?公平に、均等に扱う、だからequal-isation なのですが、実務的には無茶苦茶手間なのです。

かつ、海外の実例を見た上で、日本の投資事業有限責任組合のよくいう経産省雛形に基づく実務を見ていると、どうもなぁ、と思うことがあったり、さらには、これらを踏まえた時に、よく後から入ってきては、大きな顔をする某投資家が要求する話とか、ちょっと頭おかしいんじゃないの?と思うことがあるので、その辺りの、ちょっと日本のファンド業界、そんなことやってるからだめなんちゃうの?という話まで踏み込んで行こうと思います。

“組合型ファンド、ラスボス的事務:equalization” の続きを読む

プロの投資家って – 今度はシンガポールのルールも覗いてみた

プロの投資家の定義と、結果的には現地の私募のルールを覗く、と言うのが気付いたらシリーズ化されてしまった感があります。おかげで調べて書けばいい(って、遅筆の私にはそんなに簡単な話ではないのですが。。。)のでネタに困らないものの、何気に法律を読み込む作業になるので、より遅筆に拍車がかかってしまっています。前回の香港から1ヶ月以上で、SlideShareとyoutube にアップ、ですからねぇ。。。まぁ、これには人に言えないいろいろな大人の事情があるのですが。。。

と言うことで、まず、このタイトルでググって来ちゃったけど長い解説のいらない、と言う人のために、手軽に目的の半分以下が果たせるスライドと動画をご紹介します。

“プロの投資家って – 今度はシンガポールのルールも覗いてみた” の続きを読む

プロの投資家って – ついでに香港のルールも覗いてみた

香港におけるプロ投資家ってなあに?

前回、日本とアメリカのプロ投資家に関する規制について比較してみた訳ですが、そこで分かったことは、プロの投資家に対する保護の考え方であったり、投資家の性質に対する定義の大きな考え方の違いというのが際立って見えた、ということでした。

となると、じゃあ、他の国はどうなの?というのが気になるのが世の常(?)ということで、とりあえず日本から近い、投資家の多い国ということで香港を見てみました。まずは例によって、急いで答えだけが欲しい人のためにこんなコンテンツでも。

いつものように Slideshare でやってみた。
ついでに1分ちょっとでみられる動画にもしてみた。よかったらチャンネル登録してね(笑)
“プロの投資家って – ついでに香港のルールも覗いてみた” の続きを読む

ファンド – fund

ファンド (fund)とは、複数の資金の供給者(投資家: investor や資金の貸出人: loan provider / loan lender)から供給された資金を、予め定められたある一定の投資方法や戦略 (investment strategy)、目的 (investment purpose)や制限(investment restriction)に基づいて投資を行い、また投資資金を回収、再分配するための仕組みをいう。

一般的に、投資信託 (mutual fund / investment trust や Luxembourg FCP – fond commun de placement) のような契約により資金を保有・保全する形態、(J-) REIT や Singapore VCC (Variable Capital Company) と言った、(可変資本)株式会社法人の形態、そして limited partnership や商法上の匿名組合/民法上の任意組合のように、組合の形態をとるものと大別することができる。

似たような意味の言葉として、集団投資スキーム (collective investment scheme、略して CISと呼ぶ人もいる) という言葉がある。広義の意味としてはファンドと変わるものではないものの、国内では、投資信託や会社型投信のような有価証券扱い出来ない組合形式の投資形態のもの(金融商品取引法 – Financial Instruments Exchange Act でいうところの2項有価証券と呼ばれる、従来型である投資信託以外の投資スキーム全般)や、法制度を利用することで金融商品取引法上明確な定義に基づいて(2項含めた)有価証券とは呼べないがこのような意図を持って設定された投資主体を呼ぶことが多い。

error: This Content is protected !! この記事は印刷不可です。