お気付きのことと思いますが、このところ既に連載中止が決まったものの、Soldieで掲載されることを前提としたネタ選びをして書いておりますが、他方で、2,000文字の制限を本気で守る気があるのか?というくらいの情報量で毎回書いているのもばればれでして、おかげさまで、現在鋭意文章をがっつり書いては削るという作業に終始しております。
実際のところ、簡便で分かりやすいコンテンツにしようと思った時に、最初にできるだけ書けるところまで書いて、そこからどれだけ省けるか、もしくは冗長的なところがないか、という自分の脳内整理をしているような感じではあるものの、おかげさまで、最初の稿として書いているこのブログの記事を読まされる皆様はきっと長すぎてたまったものじゃない、できればどこかで切って二部構成とかにしてよ、と思っていると察しますが。。。ごめんなさい。てんこ盛りが信条の私、引き続きおつきあいくださいませ。
さて、海外に銀行口座を持つ、というのは、色々な海外資産への投資をしたい人にとってはやってみたいことであり、また投資の第一歩、でもあるのですが、他方で、今時のCRS/FATCA の影響を受けて非居住者口座の開設には結構困難がつきまとう、というのも現実としてあります。そこで、海外に銀行口座をもつメリット、デメリットを考えながら、それでも海外に銀行口座を持って投資をするならばどこがいいのか、という話を筆者の経験を踏まえてお話ししていこうかと思います。
なお、今回の記事の前提として、私と同じ、日本に永住している日本国籍の人、というのがありますので、例えば、シンガポール(でも、香港でも、マレーシアでも、どこでもいいですが日本以外)に永住権があって今も日本国外に住んでいる日本国籍の人、とか、日本語が読み書きできてなぜかこんなブログを読んでいるアメリカ国籍だけど日本に住んでいる人、というのはまた話が変わってくるのでご注意を。
海外に銀行口座を持つ、その前に忘れないでおきたいこと
さて、海外投資の冒険の始まり、と思いきや、そもそも海外に資産を保有することに関するいくつか大事なことをお話しておくべき、と思います。
まず、一つ目に、海外で発生するいかなる所得はちゃんと所得税の申告をしなければいけない、ということです。
結構勘違いされることなのですが、日本国籍で日本に住所のある、いわゆる日本の居住者については、その個人の所得税の課税対象は世界中で発生した所得です。よく日本から離れて住む非居住者の方の話として、非居住者だから日本国外で発生した所得については日本国内に納税義務がない、という話があることから、その逆パターンとして、居住者だから、国内の所得にのみ課税権が及ぶ、と思いがち、です。ですが、このブログの読者の大半である(だから、日本の外に住んでいる人が読んでいるのも知ってますからねー)日本に住み、生活しているあなた、まずはここを基本として読み進めてくださいね。
多分直感的にわかる実例
でも、例えば、日本の証券会社に口座を持って、ニューヨークの株式市場(NYSEやNASDAQ)で取引されている米国株の取引をしている場合、その取引自体はアメリカ国内で起こっていますが、米国内では米国の非居住者ということからそのキャピタルゲイン課税はなく、日本の居住者としての有価証券の譲渡に伴う課税は発生することになるのです。しかも、2017年からは外国証券取引についてもいわゆる特定口座のルールが適用されるので、取得時と売却時の円建てでの売買価格を自分で記録しておかなくとも、証券会社のシステムで計算され(源泉徴収すらされ、時には通年で見たら源泉徴収しすぎていたあら返金までされ)て、年明けの確定申告での提出も簡便化される、というのが現状です。
そう考えると、これがアメリカ国内に個人の銀行口座(と証券口座)を持って同じ取引を行なったとしても同じ課税関係にある、ということは想像にかたくないです。言い換えるならば、課税・非課税を考えるのは口座の所在地ではなく、取引の成立した場所、と口座の所有者の納税地の二つで考える、ということです(ただし、取引の成立した場所に関して言えば、口座を管理する銀行やブローカーがその口座の所有者が米国の非居住者であると認知して、それに対応する税務処理を行えば、という前提です。これはCRS/FATCAの話に絡むので後ほど改めて解説しましょう)。で、日本は所得の発生場所が全世界で見ている、ということなので日本の居住者である限りはアメリカで稼ごうが、日本で稼ごうが、東南アジアの片隅でこっそり稼ごうが、稼ぎは全て申告して納税せねばならない、のです。
そう考えると、例えば日本から取引可能な外国株、例えば米国株や中国株、シンガポール株、あるいは、証券会社が限定されるものの、ベトナム株や中東株のようなマイナーな市場であっても、については、楽天証券やSBI証券、マネックス証券のような大手オンライン証券であれば特定口座を通じて取引可能ならば税務の面で、現地に口座を開けずに国内からアクセスした方が楽、とは言えます。じゃあ、外国株式を取引するならば海外に口座を開けなくてもいいじゃないか、と思えてきますが、そうとも言えないのです。
現地だから出来ること – 日本では出来ないこと
海外に口座を開けることで出来る取引の醍醐味は、日本では出来ないことが出来る、という所にあります。
前述の外国株に関して言えば日本の大手オンライン証券で十分に思えてきますが、実は三社を集めたところで出来る市場というのは
- SBI証券:米国株(海外ETFを含む)、中国株、韓国株、ロシア株、ベトナム株、インドネシア株、シンガポール株、タイ株、マレーシア株
- マネックス証券:米国株(海外ETFを含む)、中国株
- 楽天証券:米国株(海外ETFを含む)、中国株(香港と上海A株)、シンガポール株、タイ株、マレーシア株、インドネシア株
ですので、例えば欧州株や豪州、新興国株式の預託証券(DR: Depository Receipt)の取引については大和証券やSMBC 日興証券、みずほ証券や三菱UFJモルガン・スタンレー証券のような大手証券会社にいくことになります。
どうですか?自分が取引したい国がありましたか?あってもまだ安心できません。なぜかって?それは、証券会社で国として取引可能であっても銘柄として取り扱っていない銘柄がある場合があるからです。事情は色々あるようですが、株式市場へのアクセスが証券会社として確保されていても取り扱えない銘柄があるとそれは買いたくても買えない、のです。
例えば、S-REITと呼ばれるシンガポール版のREIT (不動産ファンド)。これは非居住者個人では取得不可、のようなので、仮にシンガポール証券所での取引のある証券会社ですらS-REITを扱うことができないようなのです。
例えば、今流行りのETF。このところの国内投信の月次ベースでのファンドへの流入額のランキングで必ずトップになっているのがETFですが、国内で投資可能な銘柄数、というとこれを書いている2017年の6月現在で国内もので163、外国もので47の計210銘柄(日本取引所グループ調べ)。これだけあれば世界中のETFを全部カバーしているのでは?と思えそうですが、ETFの発行体が異なると同じ指数(例えばNikkei 225とかTOPIXとか JPX日経400とか)のETFを作るので、重複したものがいくつも存在することになります。それに対して、ETFの大手、iSharesを例にとると、世界中で700以上のETFを上場しているそうですが、本国であるアメリカではそのうちの337にしかアクセスができないのです。なぜかって?日本の場合、海外ものを国内に持ち込もうとする場合には、マーケットメイクをしてくれる(ということは、ETF業界で結構問題になっている「流動性」を提供してくれる)証券会社を2社確保しなければいけなかったり、あまり売れなくとも継続的な届出の費用を負担しなければいけなかったり、など、費用対効果の面でワークしないと判断されるケースが多いから、でしょう。
じゃあ、質問です(って、どこかの芸人さんのフレーズ?いえいえ)。
国内でアクセスできないけど投資したい銘柄があるときはどうしたらいいのでしょーかっ。(だから、意識してないって。)
現地の証券会社に口座を開いて投資するしかない、としか言いようがないのです。
その代わり、特定口座のメリットを享受することは出来ず、超手間のかかる一般口座での確定申告と、そのための円換算の手間が待っているのです。
まだある、覚えておいてほしいこと
実は、まだ、大きなポイントの一つ目でしかなかったのですよ(苦笑)
では二つ目は、というと、海外での契約締結が違法性を問われる可能性があるものが存在する、ということです。
結構怖い表現を使っていますが、どういうことかと実例を挙げていうならば、保険商品のことです。以前、海外で販売されている保険商品を日本に持ち込みたいんだけど、という相談を受けた時の記事に書いたのがこんなこと。
これの問題点は、保険料の払込期間の生命保険保険料控除の適用外であること、以上に、そもそも海外の生命保険を日本の居住者が旅行先に行ったついでに加入したといって入ることの保険法上の問題があります。保険法では海外の保険会社が日本に参入するには国内拠点の設置を義務付けています。となると、非居住者は現地の法律の適用を受けるからよしとしても、旅行先にいい運用商品があるといって買うことの合法性のリスクを海外の保険会社が負うのか(と言っても、日本の金融当局の監視外の企業ですので何もできませんが)、旅行者が罰せられるのか(罰するってどういうこと?保険業を営むわけでないので法律を知っているとは限らない訳ですし)、ということでなんか扱いが微妙なのです。この点は実はもう少し整理したいところではあるのですが、少なくとも保険代理店のような仲介をしたら確実に怒られそうなのは分かるのですが。。。
もしちょっとだけ細かく書くならば、保険業法の第186条というのが外国の保険会社と日本の居住者との関わり合いを規定している条文なのですが、
第186条(日本に支店等を設けない外国保険業者等)
- 日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約(政令で定める保険契約を除く。次項において同じ。)を締結してはならない。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限りでない。
- 日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
により、1項は外国の保険業社さんは日本で営業したかったらちゃんと支店を出しなさいね、という方針が示されている一方で2項により、もし日本に住んでいるあなたが国内に支店を有しない保険業社さんの保険商品を買うならば、あなたが内閣総理大臣から許可を受けなさいね、という流れを示されているのです。
fly-and-buy は保険だけじゃない – ヘッジファンドを買いにちょっと豪華旅行でも
さて、この手の、日本人が海外旅行のついでに海外の保険商品を買う(もしくは、そのついでを装わせるべく、海外に保険商品を買いに行くツアーを企画して参加させる)ケース(こういうのをfly-and-buyというそうです)、というのは、保険商品だけではないのです。
知人が一時期勤めていた某世界最大級のCTA(コモディティ・トレーディング・アドバイザー)の運営しているファンド商品を含む複数のヘッジファンドを、日本の富裕層個人投資家に販売するために、シンガポールの超一流ホテル、Fullerton Hotel に宿泊して、そこのバンケットルームでの豪華な食事付きのセミナーに参加して、日本国外だから、ということで募集行為を行う、という旅行を企画して参加者を募っていた、という業者が(某ナンチャラとかいうプライベートバンクのふりした輩含めて)複数いるのはこの業界だと有名な話でして、他方で、こういう人たちの言い分としては
「日本の金融行政は海外籍のファンドの販売に厳しすぎる。要求されるライセンスは取得に時間はかかるし維持コストも掛かりすぎる。これでは国内の投資家の投資ニーズに合わない。(だから助言ライセンスで投資家の申し込みの手伝いをする、イギリスでいうところのIFA – individual financial adviserをやっているんだ(注:助言でこれをやるのは違法です。))」
なんて言っています。けど、(金商法63条適格機関投資家特例を使って個人にファンドを売ろうとしている連中も含めてだけど)お前ら売るだけで、売ったあとちゃんと正しくフォローしてるか?出来るか?一人も消◯者庁に駆け込ませないように出来るか?というか、そういうのが多いから規制のハードルが上がるんだって。
とはいえ、確かに fly-and-buyで投資信託商品を買う、というのは前述の上場株式や上場ファンドのような現地での開示内容よりも少ない開示内容で行われ、また、特に富裕層個人向けに紹介されるようなプロ向けの私募ファンド、になると、コストを下げるために開示頻度も低かったり(本当はそれでもやるべきなんですよ、今は21世紀なんだし)と、さもすれば詐欺まがいにすら見えるものだってありますから、本当は日本の金融監督官庁としては国民を守り自らに苦情が来ないようにするために、この辺りのやばそうなものには投資しないようにしたい、という希望はあるはず、ですが、なにぶん海外で起きていることですからね。。。投資するなら自分の責任でちゃんと安心出来るまで調べられるか、ゼロになってもいいものだけにしろよ、ときっと思っているでしょうね。
実際、最近のヘッジファンドなどの目論見書を見ていると、保険商品で日本人が海外で契約しようとすると違法性を孕むことと同じことを想定しているのか
「本目論見書を入手し、またその上で投資の申し込みをすることにより違法となる場合にはかかる国や地域における居住者の投資を拒否することができる。」
という文言が結構あちこちで入り始めています。とはいえ、日本にある投資信託で満足できない、という気持ちはまぁ、わからないでもないですよね。投資戦略に偏りがありますから。例えばスリランカの株式ファンドとかマレーシアのESGファンドに投資したい、と思っても、多分今、ほぼ出来ませんから。。。
その他、海外でしか出来ない投資といえば。。。
日本の木造住宅の減価償却は22年ですが、テキサスの木造家屋だと耐用年数が全然長いことから、築25年くらいのものを取得して、日本の減価償却として4年(=22×0.2)で建物部分を加速度的に償却可能、というのがあちこち吹聴されていますね。)、と思う人もいると思います。この場合は当然がっつり日本の税法に基づく確定申告が必要になりますし、その際には前述のような円換算を全てにおいてやらねばならなくなりますが。。。
じゃあ、どこでどう銀行口座を開くのがいいの?
で、どこでどの銀行を開くのがいいのでしょうか。
個人的には香港のHSBCが日本から近いし、その後の海外展開という意味でも Premier 口座を開けるのがお勧め、ではありますが、CRS/FATCA 以前から香港の銀行はHSBCだけでなくCitibank も日本の旅行者による銀行口座の開設に後ろ向きになっている、というのを聞いています。多分当局からの要請があったのでしょうね。
ちなみに、同じアジアのオフショア、シンガポールは、というと、島自体が裕福になっているからか、口座維持の額のレベルがちょっと高すぎる感じがします。HSBCならばPremier 繋がりならばまだいいのですが、シティバンクだと3,000万円相当以上、仮に日本の旧シティバンクのゴールド口座のホルダーだと言っても免除されません。とはいえ、まだアジアはいい方でしょう。多分パスポートの原本を見せつつ、utility billing の英訳を持って行くことで自分の自宅の所在地の証明をすることで済むか、念のため、すでにその銀行に取引のある人に紹介してもらっていくか、することでなんとか頑張れるとは思います。
問題はヨーロッパ。多分に、ジャージーでも今ではうるさいはずです。ヨーロッパにおいては銀行取引は信用取引ですので、誰かさんの紹介状が必要になるのは間違い無いでしょう。その流れがカリブ海の島々ですら起きているのですから。。。
その意味でいうと、実はアメリカは穴場だったり(って、最近行っていないのでなんともいえませんが、自国のFATCAさえ守ればいいだけの人たちですから、元来甘々な身元確認はヨーロッパほどは厳格にはなれないでしょう。。。)
個人的には日本が一番甘い国の一つだと思っていますが(ぼそっ)
口座も開けた後の維持が結構面倒
もう一つの銀行口座の開設方法 – 法人を作ってしまう
さて、誰かの紹介状を取り付けることが求められるけど、誰もそんな相手の信用しそうな紹介者なんていない、というときにはこの手も考える必要があるかもしれません。それは、現地法人を作ってしまう、のです。
実は、維持コストがそれなりに掛かる一方で、前述の投資に関する細々とした為替などの計算や毎年の確定申告などがほぼ不要になるのです。なぜか、法人名義での契約ですので、個人としての計上が発生せず、利益も会社に留保されたまま、なので株式としての評価額が増えるだけで、実現化するまでは課税されない、のです。
ええ、これが本来のファンドのメリットの一つ、課税の先送り、なのです。いわば、一人ファンドを作っちゃいましょうよ、ということなのです。そうすれば、会社設立を手伝ってくれる現地の会社が銀行も紹介してくれるので、開設も比較的しやすいのです。
とはいえ、これも会社を作って追加投資して、最終的に回収するときに清算しつつ確定申告にも上がるものですので、完璧に逃げられるわけでは無いですし、維持費用を上回るリターンを出さないと維持費が払えなくなる、という面倒もあります。