ケイマン諸島にファンドを作って後悔した、って話を最近よく聞くけど、なんで相談してくれなかったの?という件

最近、色々な人がケイマン諸島に作ったけど、高いよね、面倒だよね、というのを聞くけど、そもそも、それ、本当にケイマンで作る必要があった?ってケースが多いように思って聞いています。ケイマン諸島は確かにファンドを作る意味では、世界中の「みんな」がするけど、今は21世紀、個性の時代なのだから、「みんな」と同じことをする必要があるの?

ということで、最初に大事なことを

絶対、人のいない浜辺=オフショアって思うでしょ?

実際、私のような日本に数少ない本物の、ファンドのストラクチャリングのプロはこう考えます。もう、私のビジネスのノウハウを大公開ですが、まぁ、国内のいろいろな事情を踏まえると、本当にこれで再現できる人っていないから公開するのです。

ファンドを作るときのレシピ

  • 投資対象と投資家のいる場所
  • それぞれの国や地域の法律とその書かれている言語、税金、そして
  • それらをつなぐ租税条約などの条約

すごく簡単でシンプルでしょ?で、このレシピをどう使うか、というと。。。

  1. 投資家はどこにいて、投資先はどこにある?
  2. 投資先の国の外国人に対する投資規制や税制を考える
  3. 投資家のいる国の海外投資に対する規制や税務を考える
  4. 二国間の租税条約や、その他の投資を阻害/支援する可能性のある条約を考える
  5. 検討結果として、第三国を入れることでコスト対比で税務が「劇的」に改善するか考える

あれ?ケイマンどこに行ったの?と思ったでしょ?そうなんです。実はセカンドオプションに過ぎないのです。もし、ここから先を読む時間がもう時間がない、という方は年間でそこそこコンサルフィーを頂けるノウハウを手に入れた、しめしめ、とここで離脱していただいても結構ですが、まだ時間があるぜ、という方は、なぜこのフローで考えるべきなのか、ちょっと下記のあれこれまとめたので見ていきましょう。

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オランダのプロ投資家って? – 世界のプロ投資家の世界から

いつもながら、と思いつつも、このプロ投資家って、気づいたらシリーズ化してしまい、個人的には調べて、知って、比較して楽しんでいるのですが、なかなかその楽しみというのが理解されないようです。

まぁ、それを知ってどうするの?何かのお得なの?と思うのは、当然ですよね。大抵のファンドな人からすれば、プロ投資家って人にあって出資して貰えばいいのであって、その法的根拠とか、その人に募集する際の制限なんてものはあまり気にしなくてもそれこそ「プロなんだからなんとかするでしょ」くらいに思っていても十分、プロのファンドの人の顔をしていられますからねぇ。

とはいえ、そもそも、これを調べることになった大きな理由というのが、某Ariake Secondary Fund なんて無名のケイマン諸島籍のファンドでセカンダリー投資をしていて私自身がファンドのいわゆるdirectorでUS-SECとか金融庁に諸般の登録で名前を出しつつ、コントローラーとして全ての取引の契約書のレビューと署名をしているわけですが、そうなると、セカンダリーで買ってこようとするファンドの持分の発行体であるファンドのGPにとっては新しく投資家になる新参者な訳ですので、それぞれが、その設立国や運用者のライセンス国、ファンドアドミの所在地などにおけるAML/KYTCは当然のこと、プロ投資家であることの表明保証を求めてくるのです。

で、過去の色々なプロ投資家の定義を見てわかる通り、どこかの国のプロ投資家であれば、他の国のプロ投資家として認めてくれる、なんて都合のいい話なんでどこにもなかったのですから、常にAML/KYTCだけでなく、求めてくる表明保証についてはしっかりと理解して、表明保証出来るかどうか検討する必要があるのです。

で、まぁ、ざっくりというと、それをやっていると、なんで他の(特に日本の)投資家っていうのはこんな意味のない表明保証を求められているからっていう理由だけでやっているの?という、馬鹿げたことを平気で受け入れてやっているなんていうことにも気付くし、ど直球のロジックとやんわりとしたアプローチでそんな馬鹿げた要求をまだ対応可能なものに変更させるネゴ能力もついてきた一方で、それすらしていないことが透けて見えてきた業界の人たちの顔を思い浮かべては。。。いや、これ以上言うと石を投げられるからやめておこう。

ということで、そんなことの繰り返しを気づけばもう数十ファンドでやっているため、こんなにストックが出来てしまった、という訳なのです。が、今回はなぜかオランダ。残念ながらベネルクス三国で行ったことがあるのはルクセンブルクだけでオランダには行ったことがない。とはいえ、数年前に、6ヶ月かけて一生懸命就労ビザを取って3ヶ月のインターンで受け入れた子の出身地がオランダですので、弟子のいる国、と思えば縁がある、とも言えますので、私的にはその意味では不思議はない、ということでいつものように、これ以上長い話に付き合えない方向けのセットはこちらからどうぞ。

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プロの投資家って – インドネシアのルールまで見ることに。。。

気づくとシリーズ化してしまっていた、この「プロ投資家ってなあに?」シリーズ。米国、香港、シンガポールときて、次はヨーロッパ?と思っていたあなた。ごめんなさい。書いている本人だって、まさか、この国を選んで書くなんて思っていませんでしたから。

とはいえ、限られた情報から、色々と興味深い論点と注意すべきところが見えてくるのはこのシリーズの面白いところ、と思って付き合ってください。

と言いつつも、大体読むのに10分以上かかる記事を書くこのブログ、忙しい現代に付き合ってらんねーよ、という(自称)忙しいあなた。今回も準備しましたよ。1分ちょっとのYoutube動画と SlideShare で好きなペースで流し見できるコンテンツを。

まず、最初に注意喚起!

もしあなたが東京でインドネシア人やインドネシアの企業や年金の投資担当者に対して国内籍ファンドの勧誘を行ったとします。101人目に勧誘したその瞬間からインドネシアの法律で公募を行ったことになるので、インドネシアの金融当局にファンドや運用者としての登録をしていない、という違法行為を行っていることになります!

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プロの投資家って – 今度はシンガポールのルールも覗いてみた

プロの投資家の定義と、結果的には現地の私募のルールを覗く、と言うのが気付いたらシリーズ化されてしまった感があります。おかげで調べて書けばいい(って、遅筆の私にはそんなに簡単な話ではないのですが。。。)のでネタに困らないものの、何気に法律を読み込む作業になるので、より遅筆に拍車がかかってしまっています。前回の香港から1ヶ月以上で、SlideShareとyoutube にアップ、ですからねぇ。。。まぁ、これには人に言えないいろいろな大人の事情があるのですが。。。

と言うことで、まず、このタイトルでググって来ちゃったけど長い解説のいらない、と言う人のために、手軽に目的の半分以下が果たせるスライドと動画をご紹介します。

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プロの投資家って – ついでに香港のルールも覗いてみた

香港におけるプロ投資家ってなあに?

前回、日本とアメリカのプロ投資家に関する規制について比較してみた訳ですが、そこで分かったことは、プロの投資家に対する保護の考え方であったり、投資家の性質に対する定義の大きな考え方の違いというのが際立って見えた、ということでした。

となると、じゃあ、他の国はどうなの?というのが気になるのが世の常(?)ということで、とりあえず日本から近い、投資家の多い国ということで香港を見てみました。まずは例によって、急いで答えだけが欲しい人のためにこんなコンテンツでも。

いつものように Slideshare でやってみた。
ついでに1分ちょっとでみられる動画にもしてみた。よかったらチャンネル登録してね(笑)
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