ファンドの基本- ユニットトラスト型ファンドとその関係者

Unit Trust with Manager for governance

ということで、今回はユニットトラスト形態のファンドについてあれこれやろうかと思います。前回の通り、会社で事業を運営するのと、会社型ファンドで資産運用という事業を運営するのと、本源的にそう違いは無い、そうだからガバナンスと言う点で同レベルのものが要求されるのが自然の流れ、と書いたりしましたが、今回の目標としては、世の中にある、これはお得で凄いんだ、とこれみよがしに考えもなく提示されているコメント、

「信託宣言型ユニットトラストで管理会社を入れずに作ると安くていい」

が如何に安易で投資家に対して思慮の無いアイデアであるかを示して行こうかと思っています。

日本の信託

さて。ユニットトラスト。日本の信託をご存知ならばそれを思って貰えばほぼ同等のものと思っていいのですが、日本の信託法に基づく信託は、

  • 信託会社が受託者として、
  • 委託される資産を
  • 委託者との間の信託契約に基づいて、
  • 受益者の為に保有し管理する

契約関係、とざっくりとした感じでイメージしてもらえば良いかと思います。ちなみに、そうなると投資信託に投資する、という行為は自分が委託者になるのか、それとも受益者?という疑問が起きますが、あなたの投資は、受託された信託契約に基づいて、任命された運用会社(実際はこの信託商品を立案し信託契約を締結する委託者でもあります)が運用契約に基づいて行う運用行為に資されます。ということなので、法的には受益者なので、よく投資持ち分を投資信託の受益権証書とかいいますよね。

日本の信託と海外のトラスティの違い

投資信託で、日本の信託法や信託業法は結構信託会社、特に信託銀行、に高度(過度?)の受託者責任を求めますので、結果的に受託者が海外でいうところのカストディに相当する信託口座の銀行口座と証券口座を一義的に管理し(信託銀行なら自社のリソースでもあるので当然ですが)、アドミニストレーターの機能を行い、当然に信託財産の計算を行い、トランスファーエージェントの仕事である受益者管理もしちゃいます。ある意味ここまで全部が受託者の役割、と云わんがばかりですね。絵で言うならこんな感じ。

海外のユニットトラスト

でも、ケイマン諸島の信託宣言型のトラストだと、何もしないとこうなっちゃいます。

まぁ、なっちゃう、というよりは、せざるを得ない、というのが本音。信託としてモノの所有者にはなるために名義を出すけど、持つツールは事実上ない(キッパリ)という事業なので、一般的には、トラスティが宣言したユニットトラストの目的に沿うような関係者、例えばアドミニストレータだったり、カストディだったり、を指名して契約し、締結(絵の中ではオレンジ色の矢印)します。するとこんな感じ。何となくそれっぽいですよね。

でも、これだと何かが足りない。これでものを持つことは可能ですがいつどうやって取得するか、とか、保有した資産を処分する判断をし、実行するための指示をする人がいない。だって、名前を貸すだけなんだもん、という声が聞こえてきますよね。当然、関係者に手数料を払う指図もしなければ、投資家を含めたステークホルダー利益を守る判断をし、指示をする人がいない。

ということで、そういう役割の人を入れる訳ですが、そうすると、こんな絵になるわけです。この運用する人に資産を動かしたりする権限やら、ファンドの資産評価する人に対する関与の権限を入れたりするわけです。次の図の赤い矢印のように。

で、これを持って、よくある知ったかぶりの「投資家を煽るブログ」やウェブ、モノの本あたりだと、

ここで一任運用会社をいれておしまい。上記の諸々をこの人たちにやらせましょう、そうしたら後述の契約型信託形式に「意味もなく居座る金食い虫の」管理会社が不用で全体のコストが下がってあなたの為ですよ

なんて言う。

実際、そうでしょうか(というか、そんなわけねーだろ)と言うのがここからのミソ。

ユニットトラストにおけるガバナンスとは?

前回の会社型スキームで、取締役会とポートフォリオの運用判断する人を分けないと投資家対して利益相反が起きる、という話をしましたが、この管理会社を外したケースは正に同じ状態。調子がいい時はまだいいものの、気づいたら運用方針以外の「もっと儲かる」と思い込んでる投資に手を出したり、流動性が枯渇したりAUMが激減した時に運用報酬を優先して投資家の利益を後回しにされやすい、のは、

「運用者の善管注意義務があるから大丈夫」

なんて性善説でものを見ているからで、やられたら取り返しがつかないのは過去の幾多の事例を見れば明らか、なんですよねぇ。。。

Unit Trust with Manager for governance

なのでこんな風にユニットトラストの指図権(赤い矢印)を管理会社(“Manager”)に一旦渡して責任を明確にして、そこから資産運用部分の指図権だけ再委任している形にする方がまだ安心、と言うのはこれで(もか、というくらい)ご理解頂けるかと思います。するとファンドの資産評価についても運用者による関与が入らない、従って改ざんも行われない、という訳です。

信託宣言型と契約型信託の違いとは

Bilateral Unit Trustで、これが信託の委託者/指図権者と受託者の役割を最初から分担して契約に落とし込んでいるのが、契約型信託、な訳で、宣言型とちょっと違う程度ですが違いが判りますか?(笑)

違いは、といえば、図で言うならば、前者の宣言型の場合にTrustee から Manager への赤い矢印でしたが、宣言型の場合にはTrustee と Manager との間の紫色の両方の矢印、ですよね。契約の内容で言うならば

  1. trustee が manager にその役割と権限を委任する(一方向の矢印)のが、契約型なので、trustee と manager の間の役割と権限を契約上規定する(双方向の矢印)契約関係に変わった事
  2. trustee が トランスファーエージェントやアドミ、カストディを(ユニットトラストとして)任命していたが、契約型の場合はユニットトラストととして、manager もしくは trustee が任命する(ので、どちらが任命するかは契約次第ということなので絵ではユニットトラストが、という形にしてあります。)

という感じなのです。

公募の外国籍投資信託が求めるスキームでもあるこれ、国内の投資信託と同等の仕組みと関係を求める、という概念に基づいている訳ですが、ファンドのガバナンス、ひいては投資家の保護という概念に立つと機関投資家や年金であっても要求したいレベル感にそう違いがないのが実態でしょうから、投資リターンに影響するから全体のコストを下げたい、という気持ちは理解できないわけでは無いですが、スキームで資産を守るには必要なコストは払うことも理解して欲しい、とあちこちで話をさせ頂いています。はい。

次回は

ファンドの基本三形態のうち、残るは有限責任組合スキーム、もしくはLPS スキームを次にご説明したいと思います。日本ではVC や PE など利用方法がちょっと限定的ですので興味の薄いところかもしれませんが、当然覚えておけばお得なケースもありますので是非ご覧ください。

ファンドの基本- 会社型ファンドとその関係者

前回の宣言通り、今回からファンドの形態やその関係者、その結果としてのガバナンスについて、と、少し意欲的という、まぁ欲張った方針で書いてみようと思います。

そのおかげで毎週月曜にアップ予定でしたがペースが遅くなりました。ごめんなさい。
なにせ、貼付けられる絵を書くのが苦手でして(汗)というか、このところ仕事の休暇中のはずなのに妙に忙しくて。。。

さて。最初は、日本人に親しみのあるユニットトラスト、ではなく、会社型ファンドから始めようと思います。と、言いますのも、この読者ならば株式会社に務めたことのある人が殆どの筈ですから、ファンドの機能やガバナンスと言う点での会社との対比、ということで、進めるほうが判りやすいと思ったからです。きっと誰もこの観点で語った人も居ないだろうし(笑)

会社とは

さて。会社型ファンドの前に会社とは、ですね。
発起人が

  • ある目的(事業)を行う為に
  • 投資家から投資を募って
  • 事業を行う

主体が、株式会社ですよね。

で、これをちょっと細かく書いてみると

  • 会社の目的とか取締役や監査人の数、事業年度や株主総会の開催ルールなどなどを定款に決め、
  • その定款に従って事業を行う為の取締役を決め、株主総会で承認を受けて、
  • 取締役の指示に従って事業を行う為の専門性のある従業員を雇うことで事業を行い、収益を上げ、
  • 年度が終わって監査人が監査の上、株主総会で年度での事業を報告し、承認を受けて、
  • 収益を分配する、
  • 事業が上手く行かなければ従業員を変え、もしくは取締役を変える

などして、事業を達成しようとする、という感じ、ですよね。

で、事業を運営するために、資本金を管理し、必要に応じて支払いや売上を受領する為の銀行口座も開設して資金管理をし、必要に応じて証券口座も開設して運営することもありますよね。

更には、事業活動を記録する、という意味で日々経理処理が発生し、それを最終的な年次の財務諸表の形にし(監査人や、もし上場企業なら外部の監査法人が適切に事業を運営されたか、という監査を経て)株主(や、債権者など)に開示する、ということもしますよね。

そして、誰がどれだけ株式を保有している(言い換えれば、出資した)か、適切に管理する必要もありますよね。上場企業なら株主名簿管理人として信託銀行のどこかが任命されたりしますね。

会社を最低限で作ると

多分、上記がどんな事業を運営する会社であっても最低限、必要となるもの、のはずです。これを図にするとよくあるこんな感じ。

当然、私の作ってきた会社のような非上場の零細企業、いわゆるMBAを取ったタイプの人間(ベーっだ!)が「papa’s and mama’s」と蔑むあれ、あたりでは、金も人もないので

  • 株主名簿管理人なんて居ないし(株主がひとりですが何か?)
  • 外部の監査なんてないし(一人株主、債権者もほぼなしですが?)
  • 取締役自ら仕組みを日々試行錯誤しながら、構築し、変更し、を繰り返して従業員と変わらず(いや、それ以上に)働く(低予算で最大の収益を上げてますが、any question?)

と、絵に描いてみたらこんな感じの

会社のステークホルダー(この場合、利害関係者)が限定少数ならばこそ、ガバナンスがどうの、と、問うことも多くは無い訳ですが、取引が広がって、また、借金して債権者が増え、上場はせずとも株主が増え、日本なら最優先される債権者こと従業員も増えれば、どうしたって会社が適切に運営されて、適切に経理処理されていることがステークホルダーに共通の利益になる(というか、適切にされていないとステークホルダーの誰かしらの不利益になる)ということで、コーポレート・ガバナンス、社内統制というのが大事ですよ、なんて話がこの10年近く叫ばれてきた訳です。(知ってますよね?やってますよね?)

ファンドでは?

で、ファンドに目を向けてみましょう。
ファンドを簡単に立ち上げよう、なんて考えると、最低限ってなにかといえば

運用者が

  • ある投資目的を行う為に
  • 投資家から投資資本を募って
  • 投資運用を行う

主体が、ファンドですよね。

ならば、

  • ファンドの目的とか取締役や監査人の数、事業年度や株主総会の開催ルールなどなどを定款に決め、
  • その定款に従って事業を行う為の取締役を決め、株主総会で承認を受けて、
  • 取締役の指示に従って事業を行う為の専門性のある運用会社を雇うことで投資事業を行い、収益を上げ、
  • 年度が終わって監査人が監査の上、株主総会で年度での事業を報告し、承認を受けて、
  • 収益を分配する

とすればいいわけで、そのために

資産運用を運営するために、投資元本を管理し、必要に応じて証券決済の支払いを収受する為の銀行口座も開設して資金管理をし、証券投資ならば必要な証券口座(先物なら先物口座などなど)も開設して運営することもありますよね。

更には、事業活動を記録する、という意味で日々経理処理が発生し、それを最終的な年次の財務諸表の形にし(外部の監査法人が適切に資産運用が運営されたか、という監査を経て)投資家(や、レバレッジしているならばローンの出し手である債権者など)に開示する、ということもしますよね。

そして、誰がどれだけ投資持ち分を保有している(言い換えれば、出資した)か、適切に管理する必要もありますよね。

 

会社とファンドの違いとは?

 

あれ?これって会社のそれとどこが違うんでしょうね。固有名詞の入れ替えはあれど、基本的にはほとんど変わらないですよね。
ですが、ファンドを簡単に作っちゃおうとすると、こんな絵になっちゃうんですよね。。。

取締役が自分で運用判断をして、実際にそれを執行して、決済して、自分で帳簿つけて資産を評価して、ファンドの純資産を計算して、投資家に報告。いわゆる自己運用、という形態です。これって、企業としてやったら MBA の方達ならば mama’s and papa’s と揶揄するのですが、案外 MBA 出て投資銀行やってそれからファンドを立ち上げよう、なんて始め立ての頃って普通にこれでやっちゃうというかやらざるを得ないんですよね。自分たちとその家族の資金運用で運用戦略のトラックレコードを作らなきゃ行けないのですから。

もっと企業らしいファンドの形とは?

でも、これって、ファンドの内部統制が利いてないですよね。どうみたって。papa’s and mama’s (って順番が入れ替わったけど、どっちでもいいや)なんですから。でも、これが実はまかり通っていた時期ってつい最近までだったんですよね。Madoff が self-administration で問題を起こすまでは(しかも、この場合は監査が入っていたにも関わらず、ですが)。。。

じゃあ、これじゃあ、ってんで企業らしい形態だとどうなるの、というと、一般的にはこんな感じになってきます。
会社が専門性のある従業員を雇うのと同じく、
運用業務を専門性のある運用会社に
資産保有を専門性のあるカストディに
経理/資産評価を専門性のあるアドミニストレーターに
投資家管理を専門性のあるトランスファーエージェントに
監査を外部監査に
と、会社ならば従業員を雇うところ外部のそれぞれのサービスプロバイダーに任せることで、相互監視の中運用業務を遂行していく、というのが会社とファンドの違い、かもしれません。
で、この絵を見ると、もうこれで安心、って思えますよね。全部外部だし。
でも、ファンドの成り立ちを考えると、ファンドのガバナンスという観点でまだ足りていない、絵には見えない問題があったりします。それは。。。

 

ファンドとガバナンス

 

ファンドを作りたい、と思う人は二通り居て、一つは世の中にあるファンドに投資する為のファンドを作りたい、という投資家側のニーズ、もう一つは資産運用したいから投資家から資金を調達したい、という運用者側のニーズがあります。
前者ならば、投資家に近い取締役を集めてファンドを作ります。後者ならば、運用者に近い取締役を集めてファンドを作ります。例えば、運用会社の内部の人間がファンドの取締役を兼務する、など。
前者ならば、投資家の保護、という観点ならば投資家に有利な判断を常にすることになるはずなのでまだ良いのですが、後者の場合、投資家の利益よりも運用会社にとって利益となる判断をしやすい立場に取締役が置かれていることが多いとみて間違いないです。一般には、そうであっても、fiduciary duty があるからしない、と言い張ると思います(笑)が、雇い主が誰であるか、という影響力が高いのは、会社の親子関係における取締役の派遣による人的支配という議論で世の中的に認知されていることから明らかなのです。
となると、会社型ファンドの取締役においても普通の企業と同じく、社外取締役が投資家の利益を守るべく働く事が求められてくるのが必然と見られてきます。
で、よくこの形態になると聞かれる事があります。
「取締役会に、ファンドマネジャーがいないことになって取締役会が機能するのか」
と。確かに、ファンドの目的が運用である以上、ファンドマネジャーの代表がいない会というのが成立しえるのか、という疑問はあるかもしれません。とはいえ、取締役会で運用の巧拙を吟味するよりは、定款や目論見書に定められた運用方針が正しく行われているかをカストディやアドミからの情報で確認し、もしおかしければファンドマネジャーを呼んで説明を求める、という、会社の運営を取締役会でどう取り扱うか、と同じように考える方がすっきりするかもしれません。会社型ファンドと会社との間で、基本的にそう違いはないのですから。。。

 

次回はユニットトラスト

 

ということで、今回は会社型ファンドについての説明でした。
次回はユニットトラスト形態をご説明しようと思いますが、こんなペースなので、もしかしたら1週間以上掛かるかもしれません。そうなったらごめんなさい。ではでは。

オンショア・ファンドとオフショア・ファンド、どっちが信頼が置ける?

業界関係の方は既にお聞き及びの事かと思いますが、私、このたび会社を辞める事になりました。詳細は文章に残すとあれこれ面倒でもあるので、お会いした時にいろいろとお話し致しますが、そんなご連絡をさせて頂いている最中に、そんな事とつゆ知らず、私の社会人最初の会社の先輩であり、投資業界においても先輩であり、学生時代も実は似たような勉強をしていた、実はほぼ年齢は同じ、という吾人よりお電話を頂戴したのです。

オンショアといえばまずは東京!

お電話の内容は。。。おっと。結んでませんが機密情報にあたると思うので多くは語りませんが、実はこの吾人、このお電話に先んじて、私の夢の中でとある質問をし、かつ熱く語った、という私だけしか知らない(当然、当の本人もご存じない)話がございます。

その際、私がリアルに知る限りにおいてはこの吾人がそのような意見に加担するとは到底思えない展開だったのですが、夢の中ならば何でもありの世界。仕方ありません。でも、ここはリアルな現実。ならば、ここでは私が熱く語ってもいいですよね(笑)その質問とは。。。今回のタイトル、

「オンショア・ファンドとオフショア・ファンド、どっちが信頼が置ける?」

なのです。この先に進む前に、一応心の中に答えを持っていてくださいね。では、すこし暑苦しいブログ上の語りにお付き合いくださいませ。

オンショアとオフショア、それぞれのイメージから比較しましょう。

さて。オフショア・ファンド、そもそも、信頼が置けるかどうか、というのは、イメージの問題に依存するケースが大きいように思えます。そもそも、オフショアというと、前回の記事にあったような、

金融がなかったら、ほぼほぼ観光と酪農だけの小さな島々。人口だって10万人行くか行かないか。下手すれば現地の牛の方が人口より多いのでは(実際多くないのですが。。。)。しかも、人を外部から呼び込みたくないから非居住者への免税措置を増やしているのだから、金融当局だって少人数で機能しないだろうし、ということは当局の規制なんて機能しないかゆるゆるか。そうしたらやりたい放題じゃないの?

って感じですよねぇ。それに比べてオンショアというのは

日本を見れば一目瞭然。金融当局は常に登録業者の検査や監査などを要求してその業務に怪しい事がないか目を配り、常に毅然とした態度で市場と向き合っているのだから、悪い事なんで出来るはずはない。だから、怪しいところなんて見つからない!

なんて思ってません?特に自分の国ですからねぇ。。。

見た目だけが全て?本当?

でも。

MRI みたいなアメリカや日本で詐欺まがいのファンド商品の設立やその被害の話、聞きますよね。
最近話題の、六三業者、あれ、金融商品取引法の特例業務の裏をついた仕組みですよね。
AIJ 事件まで、運用助言業者への立入検査はなかったですよねぇ(ぼそっ)
Madoff 事件、あれ、アメリカ合衆国のSEC 登録運用業者だったよなぁ。。。

などなど。オンショアとオフショアをまたがったスキームも含めて、オンショアだけが何も起きなかったか、といえば嘘になりますよねぇ。というか、詐欺師は業法の外からやってきますよねぇ。。。

無論、オフショアだって、一人の人間が 100や 1000の会社やファンドの取締役として登記されているケースがあるので、この人が果たして適切に取締役として機能しているか甚だ疑問がありますし、取締役の不作為と能力の欠落に端を発した問題として Weavering case というのがあって取締役の仕事と受任できる資格とは、というような話になっている位ですので、当然問題がなかった訳ではないのです。当然、過去においては詐欺事件等があったことも事実です。

しかし、単純に、オンショアが良くて、オフショアが駄目、ではないことだけは上記だけでも十分わかって頂けると思います。むしろ、どのような投資対象で、どのような投資家で、誰が運用者で、という所に対して適切な投資スキームと現地での法規制にあわせた登録レベルを選ぶ事の方が大事なのです。

ということなので(夢ネタなのに、うまくつないでますが)、次回以降、投資スキームとその関係者、それぞれに対する規制などについてゆっくりじっくりと解説・検証してみたいと思います。ではでは。

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