知ってそうで見落としがちな根本的な定義:証券投資信託とそうでない投資信託のお話

ついこの間の事。私が人事労務総務等の雑務一般とウェブマスターをお任せいただいている某社で、その社長と私との間でちょっとした議論が繰り広げられたのです。って、この会社の人たちは基本議論好きなので、ファンドの仕組みから投資戦略といった仕事のことから、ランチのメニューに書いてあった合鴨とマガモ、そして本鴨の定義とその違いまで、あれこれ調べては、あれこれ議論するので普段通り、ではあるのですが、そんな中、最近結論が平行線に終わった、というか私がどーしても納得行かないので平行線にした、というのが一つあります。それが、証券投資信託について、です。

まず、証券投資信託の何が問題か、というと

守秘義務が結構あるので、問題をざっくりいうとすると、外国籍のユニットトラストから外国籍 limited partnership (国内の投資事業有限責任組合でも同じですが)に投資すると、LP持分が日本の金融商品取引法上二項有価証券にあたるので、証券投資信託にならずその取扱上金融機関で面倒になる、というのが本当か、という話、なのです。

で、投資家としての著名な地位にある彼の名誉なぞ知らんので(笑)彼の発言だけかいつまむならば、

  • 証券投資信託の分類は国内籍の投資信託などの分類であり、外国籍投資信託は丸ごと証券投資信託として扱われる。
  • 従って、外国籍投資信託ならば、二項有価証券に投資したとしても一般的な投信の課税ルール(分配金もキャピタルゲインも20.315% の源泉徴収)が掛かる。その意味では厄介なことは起こらない。
  • この点は、外国籍投資信託の権威とされる某弁護士がそういっているのでなんら問題がない

で、当然ながら、それに反対する意見、すなわち、外国籍投資信託でも二項有価証券を総資産の50%以上持たせる(言い換えると、株や債券を50%未満しか持てない)と、証券投資信託にならない、そうすると最終的にその外国籍投資信託の投資家に厄介が起こる、ということで某著名な別の投資家さんとかが昔からこれを回避することをしていた、というのが私の意見。

個人的に、権威とかは税法/税務署や監督官庁の裁量の前には全く意味がない(ので、自分の意見だってその時々ではリスクが潜んでいるのも重々承知している)し、そもそも外国籍投資信託にそんな特例みたいなことをやると、ただでさえ無分配の長期投資商品を作り出すことで税務の先送りをいくらでも出来る、税務署的に厄介な商品と見られているのに、より悪さをする脱税と脱法の抜け穴、と見られるから許すはずがない、(それ以上に、悪いがそれ以上に外国籍投資信託の世界での実務や実情は自分が知ってるぞ、という自負もあるけどね)ということで、そこんところをこれを書いている法律等を引用しながらどちらがより現実的なのか(※ただし、税務ならびに金融当局のその時々の裁量判断が歪めるけどね)、検証してみようかな、と。

ちなみに、この問題に関係ないけど、別の厄介な問題が潜んでいるのでちょっとだけ余計なことを

ちなみに、仮に外国籍のLP持分(でも、ユニットトラストでも会社型でもファンドを経由して)を外国籍投資信託が直接保有しようが、仕組み債などの1項有価証券を経由して間接的に保有しようが、その外国籍のLP持分レベル(言い換えると、本来の海外での投資行為を行うファンド)で発生した源泉徴収についてその裏側にいる最終投資家のステータスに基づく還付を申告するから、全く違いがないので、そこにメリット・デメリットがある、という議論ではないことは同意しています。(というか、そういうものです)

昔、外国籍投資信託で外国籍の保険商品に投資すると、その保険商品で取り扱う某米国内の投資に付随する源泉徴収義務がなくなる、という言いっぷりで商品企画を持ち込んできた人がいたのですが、よくよく調べてみると、ただ単に源泉徴収義務を保険商品サイドで吸収します、だから事務的に楽になります、という程度の話だった、というのがありました。

まぁ、これ以外の事情もありこの話は結局商品化されなかったのですが、これも、結局のところ、保険商品ということで、保険会社が間に入っても税務上の違いが発生せずに源泉徴収が発生したので、事務をどこに任すか、程度の違いにしかならなかったわけですけど、根本的な話として、この辺り、実は投資先の国で源泉徴収された税金の還付がもし出来てしまうと、その取り扱いについては色々と悩ましい話があるのです。

実際、この還付って、例えばこの某米国を例にすると、源泉徴収されてから最短でも9ヶ月、長いと21ヶ月以上掛かるケース(x年の利益に対する源泉徴収が還付されるのがx+1年の9月以降、なのでx年1月の実現利益への課税の還付がどうしても21ヶ月掛かる、のです)が存在するのです。

これを、公募投資信託に当てはめようとすると、このx+1年の9月を迎える前にファンドの償還・清算を行うと、その後随分経って、忘れた頃に還付された資金が来るのでその受け皿すらない、という状態になったり(ま、その受託者がポケットに入れる、というのが実務でしょうけど)、還付前提なので未収利益のとして計上しても分配金でも買い戻し代わり金でもファンドが支払うキャッシュの回収が21ヶ月も先、となると、未払い収益ベースでのファンドの持分の買い戻しや分配金に対応しようにもキャッシュが不足して全額払えない可能性がありえたり(ま、分配金ならば保有するキャッシュを上限にすればいいだけですが、買い戻しですと、例えば全額買い戻しを受けると大変なことに。。。)、といって、実現ベースとして還付されたら利益として計上しようとすると、還付の原因になったx年の資産売却による投資回収の時にいた投資家がx+1年の還付前にファンドから出ていたら還付分を支払えない一方で投資回収後に新規で入った投資家に対して(その投資回収に関係ないのに)還付をファンドの利益の一部として支払うことになるので、投資家間で不公平では、という意見が出るのです。

ま、これはファンドに入った/出たタイミングに依存する以上仕方ないもの、とするのが現在の現実的な取扱なのですが。。。

証券投資信託に話を戻して、まず何が問題になるのか?

さて、この問題、何が問題か、というと、この投資信託に投資した投資家に関する税の取り扱いに最も影響がある、というのがポイントなのですが、いつもこの辺りの正確なところがうやむやだったので、今回、税法を紐解くことにしました。

で、まずわかること:分配金に違いは?

一般的に、(証券)投資信託に投資していると、税金がかかるのは信託からの分配に対する20% (2037年までなら、復興税の影響で 20.315%)が源泉徴収されて掛かる、売却時も譲渡収益の20%(2037年までなら、復興税の影響で 20.315%)の源泉徴収がされているけれども、確定申告をすることで申告分離課税か総合課税のどちらかも選択できる、 という認知がされていると思います。言い換えると、投資信託のポートフォリオの中で発生した個別の譲渡収益に対しては課税がなされず、投資家が投資信託の売却の時点まで譲渡収益が先送りにされている、という税の繰り延べ効果を享受することが出来る、というメリットがある、という説明が多分あちこちでされていると思います。

ちなみに、一般的な投資信託、というと、公社債投信か株式投信との二つに大きく分かれ、公社債投信はその中身が公社債しか入っていない、株式投信は、ポートフォリオの全部が公社債ではないものであればなんでも、要は、株と債券の混ぜ合わせのようなものから、純然たる株式100%のポートフォリオのものに至るまで、ある意味バラエティに富んだ商品、になります。となると、公社債投信の分配の原資は基本公社債の利金から発生したもの(実際には債券の償還差益/売却時と取得時の元本価格の利差も、ですが)なので、個人の所得税の観点で入ればこの投信の分配金は利子所得に該当し、株式投信については債券が入っていても株式という以上株式の配当が源泉になっていると考えて配当所得扱いをする、という違いがあります。

この違いは、というと、源泉徴収対象という意味では同じ、かつ2016年度からは損益通算の対象に入るので上場株や投資信託の損と相殺して源泉徴収を回収する、ということも同じように出来るので、違いが見えづらいのですが、唯一であり大きな違い、といえば、株式投信の分配金は配当所得(所得税法第24条)扱いなので、配当控除の適用があるけれども、公社債投信の分配金は利子所得(所得税法第23条)なので配当控除の適用がない、というところですが

そもそも配当控除ってなに?という人もいると思いますので解説するならば所得税法の第92条にある規定でして、

もともと株式の配当というのは、その会社の法人税を払った後の利益を処分するため、株式の配当に対する税金というのは、法人税と合わせて2回税金がかかっていることになります。そこで、その二重課税を回避すべく、そこそこ複雑な式を使って、その配当にかかる税金の控除をしてもらえる、というのが配当控除、というものです。

ちなみに、配当控除と損益通算はどちらかしか出来ないことになっています。とはいえ、そのような選択肢があるというのが株式投信の分配金のメリットとも言えるかもしれません。

で、この配当所得か、利子所得か、という定義には証券投資信託であるかどうか、の条件が入っておらず、むしろ

利子所得:… 公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託 [著者注:証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社債、手形、指名金銭債権(指名債権であつて金銭の支払を目的とするものをいう。)その他の政令で定める資産をいう。] に対して運用するものとして政令で定めるもの)の収益の分配

所得税法第23条

配当所得:投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)… の分配 … に係る所得

なので、(特に個人)投資家の観点で見ると証券投資信託であるかどうかが問題ではないといえます。

当然、投資信託の元本相当に当たる部分が返還される時に課税することもありませんから、投資家にとって実は証券投資信託かどうかなんてそんなに問題はないのでは?と思ってしまいますね。

税務は、分配金への課税だけにあらず。なぜなら。。。

先ほど、配当控除の説明の中で、二重課税、という話が出ました。会社の株主から見ると、配当に所得税が掛かり、その前に会社の収益に対して法人税がかかっているのは二重課税だ、と。他方で、ずいぶん前のブログ記事に書いたのですが、ファンドってある意味「投資をする」という事業目的の法人、である、と。とすると、ファンドの器にだって法人税の課税が起こったっておかしくはないですよね。でも、ずっとファンドの器には課税されない、という前提で話をし続けてきました。なぜでしょう。

これもずいぶん前のブログで書いた話ですが、投資において一番のコストとは、運用報酬でなければ、ファンドアドミの報酬でもなく、超過収益に対してかかる税金、なのです。としたら、まずファンドの器が免税なものが投資するのにもっとも適している、から誰もが使う、ということなのです。だからこそ、ケイマン諸島をはじめとするオフショアの投資主体が免税(実際、投資主体を設立、維持するごとに登録免許を3,000ドル程度毎年払う程度だから年間の維持コストとしては受け入れやすい)であることで投資家や運用者を惹きつけるわけです。

で、同様に、国内の投資信託もどれもこれも信託なんだから免税、とつい思いますよね。でも、信託だから免税、というわけではないのです。実は。どういうことか、というと、法人税法第12条によると

信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。

法人税法第12条

ということで、一般的には信託の受益者は信託財産に属する資産と負債を自分が直接保有しているのと同じ効果となり、また信託財産から発生した収益や費用は自分が直接得た収益・支払う費用と同じ取り扱いをせねばならない、のです。言い換えると、その年に発生した収益や費用はその年の自分の収益や費用として取り込まねばならない、というのが原則なのです。

あれ、これだとファンドの特徴の一つである、収益の先送り効果がない、ですよね。でも、これをよく読むと、注意があって「ただし」の後に、集団投資信託などの例外があるというのです。で、さらに読み進めると

法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額及び各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この法律の規定を適用する。

法人税法第12条第3項

ということで、受託者の会計でもない、とされています。実は、この二つのお陰で、私たちが一般に見る投資信託が信託勘定で資産を売買した結果の利益に対して課税がされていない、という法的根拠になっています。では、この適用対象となる集団投資信託、とは何か、というと。。。

集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
イ 合同運用信託
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託
(1) 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託
(2) その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が、同条第八項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの
ハ 特定受益証券発行信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。)
(1) 信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。
(2) 各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。
(3) 各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。
(4) その計算期間が一年を超えないこと。
(5) 受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。

法人税法第2条第29項

でして、これのお陰で証券投資信託だとこの税効果を受けることが出来る、というわけです。でも、これだと証券投資信託以外だとどうなるのかわからないですよね。では、証券投資信託に該当しないとどうなるかを見てみますと。。。

法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
イ 受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
ロ 第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託
ハ 法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
(1) 当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)(事業譲渡等の承認等)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の株主等が取得する受益権のその信託に係る全ての受益権に対する割合が百分の五十を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。
(2) その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のいずれもがその受託者でなかつた場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。
(3) その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。
ニ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託
ホ 資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託

法人税法第2条第29項の2

ということで、投資信託だけど、集団投資信託ではない投資信託は法人課税信託に該当することが分かります。この時の課税方法はどうなるかというと

法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第二条第二十九号の二(定義)、第四条(納税義務者)及び第十二条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)並びに第六章(納税地)並びに第五編(罰則)を除く。以下この章において同じ。)の規定を適用する。

法人税法第4条の6

ということで、受託者レベル、というか信託勘定の収益と費用計算に基づく課税が行われてしまう、ということになるのです。だから、数年前あたりに、投資信託が投資先がない、もしくは投資資産の急落が予見できるので現金比率を上げた結果50%以上現金となったことで証券投資信託ではなくなるからということで、この課税問題でちょっとした騒ぎになったことがありました。

で、これらを今回の問題に当てはめるとどうなるかというと。。。

まず、証券投資信託でなくなると、法人課税信託になっちゃうから、信託レベルで毎年課税されてしまう、というのが問題、というのが本質、でした。

で、問題は、確かに、法人税法の定義を見る限り、投資対象が一項有価証券であろうが二項有価証券であろうとも外国籍投資信託といえば集団投資信託の一つですので、法人課税信託の対象外と言えるし、受益者会計ベースでの税務対象にならない、ということでなんとなく社長の言っていることがそれっぽく聞こえる、というのが個人的に問題(笑)でも、ちょっと根拠がちゃうやん、とは言いたいぞっ(って、どんだけ負けず嫌いやねん、自分)

ま、自分の言っていたことである、外国籍投資信託による二項有価証券の保有で問題が起こるか、というと、実際のところ外国籍信託のレベルには国税庁の税務追徴は及べない(海外だから!)から法人課税信託の取り扱いは出来ないし、仮に受益者会計を入れられてしまっても現実問題として外国籍投資信託に投資している国内数万人以上の受益者が毎年個別に英文の年次監査報告書を元に税務報告し、その内容を(こっちは株式でこっちはLP持分で、と)証明できて、国税庁サイドがそれらに個別対応して検証できるか、という実務が待ち構えているならば外国籍投資信託は丸っと有価証券でござい(その代わり、国内信託なら国税の代わりにこの辺りの判断をして、必要に応じて税務申告を正しくさせる圧力をかけられるからする、というかしているという前提で税務申告を受ける)とするのが現実的なのかもしれません。

ということで、これって案外商品設計の上で大事な整理だから、公表したらまずかったかな?ま、調べて整理すれば誰でもわかることだからいいか。しかも、誰もこんな風には書いてないけどね(笑)

ちなみに、法人課税信託であってもいくつかの条件を満たすと「課税額を減らすことが出来る」のは、J-REIT などをみているとわかるのですが、これはどこをみたら出てくるでしょう。法人税法ではないんですよねー

ほんと、税法って面倒に作ってありますよねぇ。。。

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